大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)976 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人牟田真の上告趣意は、憲法

違反を主張する点があるけれども自白と相まつてそれが架空でないことを明らかに

する補強証拠は十分で違憲論の前提を欠き、他は事実誤認を主張するに帰するので

あつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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